議決権行使に関する基本方針

基本方針

当社は、受託者責任を果たし、お客さまの利益の向上をはかることを目的に、株式価値の積極的な増大を目指すとともにその毀損を防止するため、株式の議決権行使を行います。

規程

  • 当社では、議決権行使に関する規程について、経営会議において協議のうえ社長が決定し、これに基づき議決権行使を行います。
  • 規程では、議決権行使に関する判断基準として以下を定めています。
  1. 1.株式価値を損なうものでないか
  2. 2.法令違反などの反社会的行為が行われていないか
  3. 3.経営改善に取り組んでいるか
  4. 4.コーポレートガバナンスの充実に努めているか
  5. 5.IR体制、情報開示姿勢に問題はないか
  6. 6.その他、受託者責任遂行の観点から見て適切か

議決権行使にかかる体制・意思決定プロセス

  • 当社では、議決権行使に関する事項を協議・報告するための機関として、責任投資委員会議決権行使分科会(議決権行使分科会)を設置しています。議決権行使分科会は、分科会長である運用関連部の担当執行役員、主たるメンバーである運用関連部の部長により構成されています。
  • 個別議案の判断基準となるガイドラインについては、議決権行使分科会において協議のうえ、分科会長が決定します。
  • 個別議案の判断にあたっては、ガイドラインに沿って運用関連部で議案の精査ならびに議決権行使案の起案を行い、議決権行使主管部署の部長が決定します。
  • ガイドラインと異なる判断を行う議案、ガイドラインで判断のつかない包括的対応方針を要する議案については、議決権行使分科会で協議のうえ分科会長が対応方針を決定します。
  • 議決権行使の結果については、議決権行使分科会のほか、社長を委員長とする責任投資委員会に報告され、同委員会が議決権行使状況のモニタリングを行います。
  • ガイドライン(詳細)については以下をご参照ください。

議決権行使結果

当社が株主総会において議決権行使を行った結果は以下のとおりです。

外国株式の議決権行使について

外国株式の議決権行使については、外部の専門機関を活用し、当該国の実情に応じて判断を行います。

ご注意
投資一任契約に基づく運用資産及び当社が設定する投資信託資産で保有している株式につきましては、受託銀行が法律上の名義人になっておりますので、受託銀行を通じた議決権行使を行います。