特定投資家制度に関する期限日

  • 金融商品取引法(以下、金商法といいます。)に基づき、お客さまは「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客(以下、一般投資家といいます。)」のいずれかに区分されます。
  • 金商法に定める「一般投資家への移行が可能な特定投資家」および「特定投資家への移行が可能な一般投資家」であるお客さまについては、所定のお手続を実施いただいたうえで、投資家区分を移行することが可能です。当社は、これらの移行に関する有効期限を次の通りといたします。

特定投資家から一般投資家への移行の場合

お客さまから再び特定投資家として取り扱うようお申し出をいただくまで有効です。

一般投資家から特定投資家への移行の場合

  • 移行を承諾した日以後1年以内に到来する、3月31日または9月30日のいずれか遅い日とします。
  • なお、一般投資家から特定投資家への移行を期限日以降も継続する場合や、移行後に再び元の投資家区分での取り扱いをご希望される場合は、再度所定のお手続が必要となります。