デリバティブ取引等に係るリスク管理方法

基本的な管理方針

当社はデリバティブ取引等(※1)を行う公募投資信託については、一般社団法人投資信託協会(以下「投信協会」という。)の規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないよう管理します。

  1. ※1デリバティブ取引等とは、金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引、選択権付債券売買及び商品投資等取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第10号に規定するものをいう。)を含みます。

デリバティブ取引等に係る投資制限に関するリスク管理方法

当社では投信協会「デリバティブ取引に係る投資制限に関するガイドライン」に定めるVaR方式により「リスク量」を算出し(※2)、当該「リスク量」が信託財産の純資産総額の80%以内となるように管理します。

  1. ※2VaR方式による「リスク量」の算出とは、金融庁告示第59号(「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」)における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、「内部管理モデル方式(VaR方式)」の市場リスク相当額の算出方法を参考に「リスク量」を計測するもので、市場の動きに対し、一定期間・一定確率の条件設定のもとで信託財産(ポートフォリオ)が被る可能性のある想定最大損失額を「市場リスク相当額」とする方法です。