東洋ベトナム株式ファンド2021

商品分類
  • 追加型投信|海外|株式
日本経済新聞掲載名
東洋ベト21
  • 課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

     当ファンドの募集は終了しております。

大変申し訳ございませんが、メンテナンス中のため、現在一部情報を表示することができません。

基準日
基準価額
(前日比)
純資産総額
(前日比)

目論見書

月次レポート

週次レポート

交付運用報告書

運用報告書(全体版)

その他

トピックス

お申込みメモ

購入単位 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
購入価額 ①当初申込期間:1口当たり1円とします。
②継続申込期間:購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
(基準価額は1万口当たりで表示しています。以下同じ。)
  • 基準価額は、販売会社または委託会社へお問合わせください。
購入代金 販売会社が指定する期日までにお支払いください。
換金単位 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から0.3%の信託財産留保額を控除した額とします。
換金代金 原則として、換金申込受付日から起算して8営業日目から受益者に支払います。
申込締切時間 原則として、販売会社の営業日の午後3時までに販売会社が受付けた分を当日の申込みとします。
購入・換金申込不可日 次に掲げる1.~4.のいずれかに該当する場合には、購入・換金の申込の受付を行いません。
1.ベトナムの証券取引所における休業日
2.ベトナムの銀行における休業日
3.シンガポールの銀行における休業日
4.換金代金の支払い等に支障をきたす可能性があると委託会社が判断して定める日
  • 購入・換金申込不可日は、販売会社または委託会社にお問合わせください。
購入の申込期間

①当初申込期間:2021年7月12日から2021年7月29日
②継続申込期間:2021年7月30日から2021年12月30日

  • 2022年1月1日以降、お申込みはできません。
換金制限 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金の申込みに制限を設ける場合があります。また、当ファンドの投資対象外国投資信託証券における解約制限の影響により、当ファンドの換金申込の一部または全部が行えなくなる場合があります。
購入・換金申込受付の中止及び取消し 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他合理的な事由(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少もしくは資金決済に関する障害等を含みます。)があると委託会社が判断したとき、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金申込の一部または全部を中止することおよびすでに受付けた購入・換金申込の一部または全部を取消す場合があります。
また、当ファンドの投資対象外国投資信託証券に付されている解約制限または当該外国投資信託証券にかかる制度上の制約等を受け、換金申込の一部または全部を中止することおよびすでに受付けた換金申込の一部または全部を取消す場合があります。
信託期間

2021年7月30日から2026年7月30日

  • 受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
繰上償還 組入投資信託証券(投資対象ファンド)が存続しないこととなったとき、または信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回った場合、もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
決算日 毎年8月18日(休業日の場合は翌営業日)
  • 第1期決算日は2022年8月18日とします。
収益分配 年1回決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
  • 当ファンドには、「分配金受取りコース」および「分配金再投資コース」があります。なお、お取扱い可能なコースおよびコース名については異なる場合がありますので、販売会社へお問合わせください。
信託金の限度額 250億円
公告 原則、電子公告により行い、ホームページに掲載します。
運用報告書 決算時および償還時に作成のうえ、交付運用報告書は、販売会社を通じて信託財産にかかる知れている受益者に交付します。
課税関係

課税上は、株式投資信託として取扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
配当控除、益金不算入制度の適用はありません。

ファンドの費用・税金

投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料 購入価額に一律3.3%(税抜3.0%)を乗じた額です。
  • 購入時手数料は、購入時の商品説明、事務手続き等の対価として販売会社にお支払いいただきます。
信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を、ご換金時にご負担いただきます。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用(信託報酬)

ファンドの純資産総額に対し、年1.188%(税抜1.08%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。運用管理費用(信託報酬)の実質的な配分は次のとおりです。

配分料率(年率)役務の内容
委託会社 0.385%(税抜0.35%) ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類(目論見書、運用報告書、有価証券報告書・届出書等)の作成・印刷・交付および届出等にかかる費用の対価
販売会社 0.77%(税抜0.7%) 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社 0.033%(税抜0.03%) ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
投資対象とする投資信託証券*1 0.8%程度*2 投資対象とする投資信託証券における、管理会社・投資顧問会社、受託会社・事務代行会社、保管銀行等への報酬等
実質的な負担*1 1.988%(税抜1.88%)程度

*1 有価証券届出書提出日現在の投資対象ファンドに基づくものであり、投資対象ファンドの変更等により将来的に変動することがあります。
*2 上記のほか、外国投資信託において、有価証券の売買委託手数料、租税、登録・名義書換事務代行会社報酬(年額上限25,000シンガポールドル)、管理会社報酬(年額下限5,000シンガポールドル。ただし、年率0.05%を超えない金額)、監査報酬、法律顧問費用、法的書類に要する費用、設立にかかる費用等がかかるため、上記の信託報酬率を実質的に上回ります。なお、外国投資信託証券は有価証券届出書提出日以降に設定するため、費用等については変更される場合があります。
(前記は、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。)

その他の費用・手数料

信託財産の監査にかかる費用(監査費用)として監査法人に年0.0055%(税抜0.005%)を⽀払う他、有価証券等の売買の際に売買仲介人に⽀払う売買委託手数料、資産を外国で保管する場合に当該資産の保管や資⾦の送⾦等に要する費用として保管銀⾏に⽀払う保管費用、その他信託事務の処理に要する費用等がある場合には、信託財産でご負担いただきます。

  • その他の費用については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表⽰することができません。また、監査費用は監査法人等によって⾒直され、変更される場合があります。
  • 当該手数料等の合計額については、投資者の皆さまの保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

ファンドの税金

  • 税金は表に記載の時期に適用されます。
  • 以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
    時期項目税金
    分配時 所得税及び
    地方税
    配当所得として課税します。
    普通分配金に対して...20.315%
    換金(解約)時
    及び償還時
    所得税及び
    地方税
    譲渡所得として課税します。
    換金(解約)時及び償還時の差益(譲渡益)に対して...20.315%
    • 少額投資非課税制度をご利用の場合、詳しくは、販売会社へお問合わせください。
    • 税法が改正された場合等には、上記の内容が変更されることがあります。税金の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします。

当サイトは、投資家の皆さまがファンドの理解に資するための情報提供を目的とするものです。

投資信託へのご投資を検討される場合には、必ず投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。また、ファンドの取得のお申込みを行う場合には投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時に販売会社よりお渡しいたしますので、必ず投資信託説明書(交付目論見書)で内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。

投資信託の信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資家の皆さまの投資元本は金融機関の預貯金と異なり保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、元本を割り込むおそれがあります。

投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではなく、また、登録金融機関から購入された投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。