明治安田ライフプランファンド(20・50・70)
- 商品分類
- 追加型投信|内外|資産複合
- 日本経済新聞掲載名
- プラン20/プラン50/プラン70
- ※課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
大変申し訳ございませんが、メンテナンス中のため、現在一部情報を表示することができません。
ライフプラン20
- 基準日
- 基準価額
(前日比)
- 純資産総額
(前日比)
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ライフプラン50
- 基準日
- 基準価額
(前日比)
- 純資産総額
(前日比)
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ライフプラン70
- 基準日
- 基準価額
(前日比)
- 純資産総額
(前日比)
目論見書
月次レポート
週次レポート
交付運用報告書
運用報告書(全体版)
その他
トピックス
お申込みメモ
<おしらせ>
- 当ファンドが主要投資対象とする明治安田欧州株式マザーファンドに関し、ニュートン・インベストメント・マネジメント・リミテッドとの運用指図に関する権限の委託契約を解除し、自社による運用とするための約款変更を2024年10月1日付で行います。
- これに伴い、当ファンドについても所要の変更を行うとともに、信託報酬率の引き下げを行う約款変更を同日付で行います。
購入単位 |
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
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購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 (基準価額は1万口当たりで表示しています。以下同じ。)
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購入代金 | 販売会社が指定する期日までにお支払いください。 |
換金単位 | 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。 |
換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 |
換金代金 | 原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目から受益者に支払います。 |
申込締切時間 | 原則として、販売会社の営業日の午後3時までに販売会社が受付けた分を当日の申込みとします。
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購入・換金申込不可日 | ― |
換金制限 | 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金の申込みには制限を設ける場合があります。 |
購入・換金申込受付の中止及び取消し | 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、申込みの受付を中止すること、およびすでに受付けた申込みの受付を取消すことがあります。 |
信託期間 | 無期限(2000年5月31日設定) |
繰上償還 | 委託会社は、受益権の総口数が10億口を下回ったとき、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。 |
決算日 | 毎年5月20日(休業日の場合は翌営業日) |
収益分配 | 年1回決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
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信託金の限度額 | 各ファンド5,000億円 |
公告 | 原則、電子公告により行い、ホームページに掲載します。 |
運用報告書 | 決算時および償還時に作成のうえ、交付運用報告書は、販売会社を通じて信託財産にかかる知れている受益者に交付します。 |
課税関係 | 課税上は、株式投資信託として取扱われます。 配当控除、益金不算入制度の適用はありません。 公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度(NISA)の適用対象となります。
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スイッチング | 明治安田ライフプランファンド20・50・70の間でスイッチングが可能です。 詳しくは販売会社へお問合わせください。 |
ファンドの費用・税金
投資者が直接的に負担する費用
購入時手数料 |
購入価額に、2.2%(税抜2.0%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。詳細については、お申込みの各販売会社までお問合わせください。
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信託財産留保額 | ありません。 |
投資者が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用(信託報酬)
ファンドの純資産総額に対し、以下の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。
配分 | 料率(年率) | 役務の内容 | ||
---|---|---|---|---|
明治安田ライフプランファンド20 | 明治安田ライフプランファンド50 | 明治安田ライフプランファンド70 | ||
委託会社 | 0.495% (税抜0.45%) |
0.605% (税抜0.55%) |
0.671% (税抜0.61%) |
ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類(目論見書、運用報告書、有価証券報告書・届出書等)の作成・印刷・交付および届出等にかかる費用の対価 |
販売会社 | 0.407% (税抜0.37%) |
0.583% (税抜0.53%) |
0.66% (税抜0.6%) |
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 |
受託会社 | 0.055% (税抜0.05%) |
0.077% |
0.088% |
ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価 |
合計 | 0.957% (税抜0.87%) |
1.265%(税抜1.15%) |
1.419% (税抜1.29%) |
運用管理費用(信託報酬) =運用期間中の日々の基準価額×信託報酬率 |
- 投資顧問会社に対する報酬は、ファンドから委託会社が受ける運用管理費用(信託報酬)の中から支払われ、その報酬額は、以下の方法で算出された投資顧問報酬額のうち、ファンドにかかる金額の合計となります。
ファンド名 | 投資顧問会社 | 算出方法 |
---|---|---|
明治安田欧州株式マザーファンド | ニュートン・インベストメント・マネジメント・リミテッド | マザーファンドの平均純資産総額※が100億円以下に対応する部分に年10,000分の50の率、平均純資産総額が100億円超に対応する部分に年10,000分の45の率を乗じて得た額 |
- 明治安田欧州株式マザーファンドの平均純資産総額とは、当該マザーファンドの毎計算期間を、最初の6ヵ月間と後半の6ヵ月間とに区分し、それぞれの期間における当該マザーファンドの毎日の信託財産の純資産総額を合計した金額を当該運用日数(休日を含む)で除して得られる額です。
その他の費用・手数料
信託財産の監査にかかる費用(監査費用)として監査法人に、明治安田ライフプランファンド20は年0.0044%(税抜0.004%)、明治安田ライフプランファンド50は年0.0066%(税抜0.006%)、明治安田ライフプランファンド70は年0.011%(税抜0.01%)を支払う他、有価証券等の売買の際に売買仲介人に支払う売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合に当該資産の保管や資金の送金等に要する費用として保管銀行に支払う保管費用、その他信託事務の処理に要する費用等がある場合には、信託財産でご負担いただきます。
- その他の費用については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。また、監査費用は監査法人等によって見直され、変更される場合があります。
- 当該手数料等の合計額については、投資者の皆さまの保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
(変更後)
運用管理費用(信託報酬)
ファンドの純資産総額に対し、以下の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。
配分 | 料率(年率) | 役務の内容 | ||
---|---|---|---|---|
明治安田ライフプランファンド20 | 明治安田ライフプランファンド50 | 明治安田ライフプランファンド70 | ||
委託会社 | 0.4807% (税抜0.437%) |
0.55% (税抜0.5%) |
0.5885% (税抜0.535%) |
ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類(目論見書、運用報告書、有価証券報告書・届出書等)の作成・印刷・交付および届出等にかかる費用の対価 |
販売会社 | 0.407% (税抜0.37%) |
0.583% (税抜0.53%) |
0.66% (税抜0.6%) |
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 |
受託会社 | 0.055% (税抜0.05%) |
0.077% |
0.088% |
ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価 |
合計 | 0.9427% (税抜0.857%) |
1.21%(税抜1.1%) |
1.3365% (税抜1.215%) |
運用管理費用(信託報酬) =運用期間中の日々の基準価額×信託報酬率 |
ファンドの税金
- ファンドの税金につきましては、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
当サイトは、投資家の皆さまがファンドの理解に資するための情報提供を目的とするものです。
投資信託へのご投資を検討される場合には、必ず投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。また、ファンドの取得のお申込みを行う場合には投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時に販売会社よりお渡しいたしますので、必ず投資信託説明書(交付目論見書)で内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
投資信託の信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資家の皆さまの投資元本は金融機関の預貯金と異なり保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、元本を割り込むおそれがあります。
投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではなく、また、登録金融機関から購入された投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。