明治安田DC・TOPIXオープン

商品分類
  • 追加型投信|国内|株式|インデックス型 自動継続投資専用
日本経済新聞掲載名
D・トピ
  • 課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

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基準日
基準価額
(前日比)
純資産総額
(前日比)

目論見書

月次レポート

週次レポート

交付運用報告書

運用報告書(全体版)

その他

トピックス

お申込みメモ

購入単位 1円以上1円単位
  • 自動継続投資契約に基づく収益分配金の再投資については、1口単位とします。
  • 確定拠出年金制度を利用して購入される加入者の申込単位は、当該運営管理機関の取決めにしたがいます。
購入価額 購入申込受付日の基準価額とします。 (基準価額は1万口当たりで表しています。以下同じ)
  • 基準価額は、販売会社または委託会社までお問合わせください。
購入代金 販売会社が指定する期日までにお支払いください。
換金単位 1口単位
換金価額 換金申込受付日の基準価額とします。
換金代金 原則として、換金申込受付日から起算して、4営業日目から受益者に支払います。
申込締切時間 原則として、販売会社の営業日の午後3時までに販売会社が受付けた分を当日の申込みとします。
購入・換金申込不可日
換金制限 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金の申込みには制限を設ける場合があります。
購入・換金申込受付の中止及び取消し 金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、申込みの受付を中止すること、およびすでに受付けた申込みの受付を取消すことがあります。
信託期間 無期限(2004年8月26日設定)
繰上償還 受益権の口数が20億口を下回ることとなった場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、あるいはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
決算日 毎年8月25日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 年1回決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
  • 原則として自動的に当ファンドに再投資されます。
信託金の限度額 1,000億円
公告 原則、電子公告の方法により行い、ホームページに掲載します。
運用報告書 決算時および償還時に作成のうえ、交付運用報告書は、販売会社を通じて信託財産にかかる知れている受益者に交付します。
課税関係

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
配当控除の適用が可能です。益金不算入制度の適用はありません。

  • 確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
  • 当ファンドは、確定拠出年金法に基づく確定拠出年金専用ファンドであり、一般のお客さまからのお申し込みは受付けしておりません。

ファンドの費用・税金

投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用(信託報酬)

ファンドの純資産総額に対し、年0.209%(税抜0.19%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎⽇計上され、ファンドの⽇々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ⽉終了⽇(該当⽇が休業⽇の場合は翌営業⽇)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から⽀払われます。

配分料率(年率)役務の内容
委託会社 0.0803%
(税抜0.073%)
ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類(目論見書、運用報告書、有価証券報告書・届出書等)の作成・印刷・交付および届出等にかかる費用の対価
販売会社 0.0737%
(税抜0.067%)
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社 0.055%
(税抜0.05%)
ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
合計 0.209%
(税抜0.19%)
運用管理費用(信託報酬)
=運用期間中の日々の基準価額×信託報酬率

その他の費用・手数料

信託財産の監査にかかる費用(監査費用)として監査法人に年0.0055%(税抜0.005%)を支払う他、有価証券等の売買の際に売買仲介人に支払う売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、その他信託事務の処理に要する費用等がある場合には、信託財産でご負担いただきます。

  • その他の費用については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。また、監査費用は監査法人等によって見直され、変更される場合があります。
  • 当該手数料等の合計額については、投資者の皆さまの保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

ファンドの税金

  • 税金は表に記載の時期に適用されます。
  • 以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
    時期項目税金
    分配時 所得税及び
    地方税
    配当所得として課税します。
    普通分配金に対して...20.315%
    換金(解約)時
    及び償還時
    所得税及び
    地方税
    譲渡所得として課税します。
    換金(解約)時及び償還時の差益(譲渡益)に対して...20.315%
  • 法人の場合については上記とは異なります。
  • 受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税および地方税がかかりません。
  • 税法が改正された場合等には、上記の内容が変更されることがあります。税金の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします。

当サイトは、投資家の皆さまがファンドの理解に資するための情報提供を目的とするものです。

投資信託へのご投資を検討される場合には、必ず投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。また、ファンドの取得のお申込みを行う場合には投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時に販売会社よりお渡しいたしますので、必ず投資信託説明書(交付目論見書)で内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。

投資信託の信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資家の皆さまの投資元本は金融機関の預貯金と異なり保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、元本を割り込むおそれがあります。

投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではなく、また、登録金融機関から購入された投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。