明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-06(限定追加型)

商品分類
  • 追加型投信|内外|債券
日本経済新聞掲載名
G好社債2306
  • 課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

     当ファンドの募集は終了しております。

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基準日
基準価額
(前日比)
純資産総額
(前日比)

目論見書

月次レポート

週次レポート

交付運用報告書

運用報告書(全体版)

その他

トピックス

基準価額の変動要因

当ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、価格変動の影響を受け、基準価額は変動します。これらの運用により信託財産に生じた運用成果(損益)はすべて投資者の皆さまに帰属します。

したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。

投資信託は預貯金と異なります。

なお、ファンドが有する主なリスクは、以下の通りです。

主な変動要因

債券価格変動リスク

債券(公社債等)の価格は、金融情勢・金利変動および信用度等の影響を受けて変動します。一般に債券の価格は、市中金利の水準が上昇すると下落します。保有する債券価格の下落は、ファンドの基準価額を下げる要因となります。

信用リスク

投資している有価証券等の発行体において、利払いや償還金の支払い遅延等の債務不履行が起こる可能性があります。
また、有価証券への投資等ファンドに関する取引において、取引の相手方の業績悪化や倒産等による契約不履行が起こる可能性があります。
取引の相手方に債務不履行等が起こった場合、その影響を大きく受け、ファンドの基準価額を大幅に下げる要因となります。
投資適格未満債券(ハイ・イールド債券)は投資適格債券と比較して、債券発行体の業績や財務内容等の影響を大きく受け、短期間に債券価格が大きく変動する可能性や債務不履行が生じる可能性が高いと考えられます。
一般的に、劣後債への投資は普通社債等への投資と比較して、信用リスクは相対的に大きいものとなります。
劣後債固有のリスク 一般的に、劣後債への投資には次のような固有のリスクがあり、普通社債等への投資と比較して、以下の各リスクは相対的に大きいものとなります。この場合、ファンドの基準価額を下げる要因となります。
なお、以下は劣後債固有のリスクをすべて網羅したものではありません。
①法的弁済順位劣後のリスク
一般的に、劣後債の法的弁済順位は株式に優位し、普通社債に劣後します。したがって、発行体が経営破綻等となった場合、他の優先する債権が全額支払われない限り、元利金の支払を受けられません。また、一般的に普通社債と比較して低い格付が格付機関により付与されています。
②繰上償還延期のリスク
一般的に、劣後債には繰上償還(コール)条項が定められており、繰上償還の実施は発行体が決定することとなっています。また、市場環境等の要因により予定された期日に繰上償還が実施されない場合、あるいは実施されないと見込まれる場合には、金利負担増等により価格が大きく下落することがあります。
③利払い繰延・停止のリスク
利息または配当の支払繰延条項を有するものがあり、発行体の財務状況や収益動向等により、利息または配当の支払いが繰延べまたは停止される可能性があります。
④制度変更等に関するリスク
劣後債に関する規制や税制の変更等、当該証券市場にとって不利益な変更等があった場合、投資成果に悪影響を及ぼす可能性があります。また当該証券に関するリスク特性が一部変化する可能性があります。

流動性リスク

有価証券を売買しようとする際、需要または供給が少ないため、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買できなくなることがあります。ファンドが保有する資産の市場における流動性が低くなった場合、また一般的にハイ・イールド債券および劣後債は、市場における流動性が相対的に低いことから、市況によっては相当程度売却が困難となり、当該資産の本来的な価値より大幅に低い価格で売却せざるを得ず、ファンドの基準価額を下げる要因となります。

為替変動リスク

外貨建資産への投資については、為替変動による影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落(円高)する場合、円ベースでの評価額は下落することがあります。為替の変動(円高)は、ファンドの基準価額を下げる要因となります。また、為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りますが、影響をすべて排除できるわけではありません。為替ヘッジに伴うコストが発生し、基準価額が変動する要因となります。
  • 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

    • 当ファンドは、購入の申込期間が限定されている限定追加型の投資信託です。2023年6月30日まで購入のお申込みができます。
    • 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
    • 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価額で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性があります。
    • 投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難となることがあります。また、新興国への投資は一般的に先進国に比べてカントリーリスクが高まる場合があります。
    • 資金動向、市況動向等によっては、投資方針に沿う運用ができない場合があります。
    • 収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。))を超えて行われる場合があるため、分配水準は必ずしも当該計算期間中の収益率を示すものではありません。
      投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
      分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。

リスクの管理体制

ファンドの運用にあたっては、社内規程や運用計画に基づき、運用部門が運用プロセスの中でリスクコントロールを行います。また、運用部門から独立した部署により諸リスクの状況が確認され、各種委員会等において協議・報告される体制となっています。

<流動性リスク管理体制>
流動性リスクについては、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。
取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理体制について、監督します。

当サイトは、投資家の皆さまがファンドの理解に資するための情報提供を目的とするものです。

投資信託へのご投資を検討される場合には、必ず投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。また、ファンドの取得のお申込みを行う場合には投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時に販売会社よりお渡しいたしますので、必ず投資信託説明書(交付目論見書)で内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。

投資信託の信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資家の皆さまの投資元本は金融機関の預貯金と異なり保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、元本を割り込むおそれがあります。

投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではなく、また、登録金融機関から購入された投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。